大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1377 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意中交通法規の違憲をいう点について。

所論は、憲法一三条違反を主張するが、道路における危険を防止し交通の安全と

円滑を図るため、所論指摘の点をどのように規制するかは、もつぱら道路交通に関

する立法政策の問題であつて、憲法一三条によつて保障される国民の権利を侵害す

るかどうかということと直接には関係のない事項であるから、右違憲の主張は前提

を欠き、適法な上告理由にあたらない。同上告趣意中のその余の違憲主張は、憲法

のどの条項に違反するかを示さないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年九月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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